平成31年度 簿記試験出題範囲改定

簿記試験 出題範囲改定

簿記試験難しくなるの?

日商簿記検定が平成28年度から少しずつ出題範囲が変更されています。3級は、例えば「未収金」が「未収入金」に変更。「為替手形」が1級へ移動。「5伝票制」が対象外。かわりに伝票の集計が追加され、「仕訳日計表」が新たな範囲に。「売買目的有価証券」が「有価証券」に。評価替えも2級へ移動されました。

 

そして、201842日、日本商工会議所より「平成31年(2019年)度以降の簿記検定試験出題区分表の改定等について」が公表されました。→商工会議所ページへ

 


簿記3級は、平成31年度の試験から「小規模な株式会社」が前提となります。現行の試験範囲は個人商店を前提としていますが、簿記検定試験が現代のビジネススタイルの変化により適合し、実際の企業活動や会計実務を織り込んだ実践的な出題内容に進化することで、簿記の学習者のニーズに応えられる(商工会議所HPより)よう、出題の前提を「個人商店」から「小規模な株式会社」に変更するということです!

 

個人商店が前提ではなくなり株式会社前提になるので、今まで簿記2級の範囲だった

・株式会社の設立 ・増資 ・当期純損益の繰越利益剰余金への振替え

・利益(繰越利益剰余金)配当と利益準備金の積立て ・法人税・住民税・事業税

が新たに3級範囲に追加されることになります。

 

個人商店特有の 当期純損益を資本金勘定へ振り替える処理、などは簿記3級で出題されなくなります。

 

3級からの移行は

有価証券の売買+受取配当金(2級以上へ)

手形の裏書き・割引き(2級以上へ)

直接法による減価償却(2級以上へ)

(当店発行の)商品券の処理(1級へ) 等

 

移行されずに削除される論点

繰越試算表・6桁精算表

売上値引・仕入値引

消耗品購入時の資産処理 等

 

3級に追加される論点

電子記録債権・債務

クレジット売掛金

固定資産台帳

法定福利費

消費税(税抜方式)

剰余金の配当など

資本金.設立.増資

法人税・住民税・事業税 等

 

結構変更ありますね。

簿記2級からの追加が目立ちます。

ついでに言うと、簿記2級も範囲が大幅に変更されていまして

前は簿記1級の範囲だったものが、ぞくぞくと簿記2級に移行しています。

連結会計、税効果会計とか。

 

 

それについてはまた今度!

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