株式発行


会社設立時の株式発行

会社の設立にあたり、資金調達のために株式を発行した時には、払い込んだ金額全額を「資本金」(純資産)とするのか、「一部資本金としないのか」の2つの処理があります。払込金額全額を資本金とするのを原則処理といいます。払込金額の2分の1までは資本金としない方法を容認処理といいます。資本金に組み入れない金額は、「資本準備金」(純資産)として処理します。

 

まとめ

原則処理…払込金額の全額

容認処理…払込金額の2分の1

原則処理

株式の払込金額全額を資本金とする方法を原則処理といいます。

払込金額=1株の払込金額×発行株式数

 

問題1.浜松株式会社は会社の設立にあたり、株式300株を1株あたり60,000円で発行し、払込金額は当座預金とした。

なお、資本金に組み入れる金額は会社法が定める原則的な金額とする。

資本金

株式300株×60,000円=18,000,000(資本金)

容認処理

株式の払込金額の2分の1までは資本金としないことも認められています。これが容認処理です。

資本金に組み入れなかった金額は、「資本準備金」(純資産)とします。

 

問題1.浜松株式会社は会社の設立にあたり、株式300株を1株あたり60,000円で発行し、払込金額は当座預金とした。

なお、払込金額のうち「会社法」で認められる最低額を資本金に組み入れることにした。

容認処理

株式300株×60,000円=18,000,000の2分の1を資本金に組み入れます。残りは資本準備金で処理します。

設立時の株式発行費用

会社設立時に、株式発行のためにかかった費用は「創立費」(費用)で処理します。定款の作成費用、株式の発行費用、設立登記のための登録免許税などの合計額で、会社を設立するための必要な費用を「創立費」で処理します。

 

問題1.会社設立にあたり必要な費用250,000円を現金で支払った。

創立費

設立後の株式発行費用

会社設立後、新たに株式を発行する(増資)場合に費やした費用を「株式交付費」(費用)として処理します。具体的な内容は、証券会社に対する手数料、株券の印刷費、登録免許税などの合計額です。

 

問題1.会社設立後の新株発行にあたり必要な費用300,000円を現金で支払った。

株式交付費