債務の保証とは、借金をした債務者が借金を返済できなくなった時に、代わりに借金を支払うことを債権者と約束する事です。保証人になるということです。借金をした人が無事に返済してくれれば何の問題もありませんが、もしも借金した人が返済できなかった場合には保証人になった人が代わりに返済を引き受けます。これを偶発債務といいます偶発債務とは、現在は債務ではないが将来債務となるおそれのあるものをいいます。簡単にいうと「ひょっとしたら支払うことになるかもしれない金額」のことです。
債務の保証は、「保証債務見返」勘定(借方)と「保証債務」勘定(貸方)という1対の対照勘定を使用して処理します。この対照勘定は備忘記録のために使いますので、貸借対照表などに記載されることもありません。備忘記録とは、忘れないよう帳簿上に記入しておくものです。保証人になったということは、債務者次第で保証人が支払いをしなければならないかもしれませんから、保証を忘れないように帳簿に記入しておくのです。
問題1.浜松商店はA商店の借入金100,000円について債務の保証を引き受けた。
債務者が借金を返済した時には、保証人の偶発債務が消滅するので、債務の保証を行った仕訳と貸借逆に仕訳を行い備忘記録を取り消します。
問題1.保証人を引き受けていたA商店の借入金について、無事に返済された。
債務者が支払いが出来なかった時は、保証人は債務者の代わりに借金の支払いを行います。債務者に代わって支払をしますので「立替金」勘定を使って処理したり、後で債務者から返済してもらえるかもしれないので「未収入金」勘定を使って処理を行います。
また偶発債務が本当の債務になって、債務者の代わりに借金の支払いをしたことから偶発債務を消滅させて対照勘定を貸借逆に仕訳を行います。「ひょっとしたら支払わないといけないおそれ」はなくなるわけですね。
問題1.かねて保証人になっていたA商店の借入金について、A商店が支払い不能となったので現金で返済した。