法人税、住民税及び事業税


個人商店の利益に対しての税金は所得税が課せられますが、株式会社などの法人格の利益に対しての税金は、法人税が国によって課せられます。また住民税や事業税が都道府県によって課されますが、その申告や納付が法人税に準じて行われることから、法人税、住民税および事業税を合わせて「法人税、住民税及び事業税」勘定を使って処理をします。

法人税等

仮払法人税等

年1回決算の会社では、期首より6か月経過した日から2か月以内に中間申告を行います。これは前年度の法人税額の2分の1又は6か月を1事業年度とみなし仮決算を行い算出した6か月分の法人税額を申告することをいいます。

この中間申告時に納付した法人税額は、概算のものなので納付した金額を「仮払法人税等」(資産)で処理します。

 

問題1.浜松株式会社(決算年1回、3月31日)は、法人税の中間申告を行い、税額250,000円を小切手を振り出して支払った。

仮払法人税等

未払法人税等

決算が終わり、税引前当期純利益の金額に基づいて法人税等の金額が確定したら、確定した金額を「法人税、住民税及び事業税」(費用)で処理します。なお、確定した金額と仮払法人税等の金額との差額は、これから納付しなければならないので「未払法人税等」(負債)で処理します。

 

問題1.浜松株式会社では、決算がおわり確定した税引前当期純利益について法人税が550,000円と計算された。なお、この金額から中間納付額250,000円を差引いた金額を未払分とした。

法人税等

確定申告時

決算時に計算された法人税額は、原則として決算日後2か月以内に申告することになります。

これを確定申告といいます。決算のときに計上した未払いの法人税等を納付したときは、未払法人税等(負債)を減らします。

 

問題1.浜松株式会社は、法人税について確定申告を行い、未払分300,000円分を小切手を振り出して納付した。

確定申告